2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
農林水産業等に係る被害の防 止のための特別措置に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) 第六 水循環基本法の一部を改正する法律案( 衆議院提出) 第七 令和三年東京オリンピック競技大会・東 京パラリンピック競技大会特別措置法の一部 を改正する法律案(衆議院提出) 第八 産業競争力強化法等の一部を改正する等 の法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 特定石綿被害建設業務労働者等
農林水産業等に係る被害の防 止のための特別措置に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) 第六 水循環基本法の一部を改正する法律案( 衆議院提出) 第七 令和三年東京オリンピック競技大会・東 京パラリンピック競技大会特別措置法の一部 を改正する法律案(衆議院提出) 第八 産業競争力強化法等の一部を改正する等 の法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 特定石綿被害建設業務労働者等
○議長(山東昭子君) 日程第九 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案 日程第一〇 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長小川克巳さん。
まず、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○衆議院議員(とかしきなおみ君) ただいま議題となりました特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国が規制権限を行使しなかったことが違法であると判断され、慰謝料等の損害賠償請求が認められたことは、重く受け止めなければなりません。
○委員長(小川克巳君) 次に、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長とかしきなおみ君から趣旨説明を聴取いたします。とかしきなおみ君。
第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出) 第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 特定石綿被害建設業務労働者等
――――――――――――― 日程第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第六 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(厚生労働委員長提出) 日程第七 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名提出)
○議長(大島理森君) 日程第五、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案、日程第六、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案、日程第七、強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。
第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出) 第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 特定石綿被害建設業務労働者等
○田村国務大臣 今言われました附則第二条でございますが、国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするという規定、検討規定が置かれているものと承知いたしております。
お手元に配付いたしております草案を特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田村国務大臣 衆議院厚生労働委員長提出の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案につきましては、政府としては異議はございません。